住宅用太陽光発電
「まわりに勧められて太陽光発電を契約したが、もう一度ゆっくり考えたい」そんなとき頼りになるのがクーリングオフ制度です。だたし、クーリングオフは適用期間や通知方法が定められているため、まずはそれらを把握する必要があります。本記事では、太陽光発電のクーリングオフの規則・手順ついて解説しています。
クーリングオフとは、契約の申し込みや契約の締結をした後でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
つまり、「一定の期間」を過ぎてしまうとクーリングオフは申請できません。
この「一定の期間」とは8日間です。太陽光発電であれば、法定書面いわゆる契約書を取り交わした日から数えて8日間となります。
ただ、ここで注意したいのが契約日も8日間に含まれる点です。例えば、契約日が4月10日だとすると、4月17日がクーリングオフの期限となります。
太陽光発電のクーリングオフの通知については、代金の支払いの有無によって対応が異なります。
まだ代金を支払っていない場合は、電話による通知で済むケースがほとんどです。ただし、業者によっては書面の提出を求められるケースもあります。
一方、代金を支払い済みの場合またはローン申込みを済ませている場合は、書面による通知が必要です。
一般的に、書面は郵送されます。宛先は販売業者ですが、ローン申込みを済ませている場合は、販売業者宛とローン会社宛にそれぞれ書面を用意する必要があります。
クーリングオフの期限に関しては、郵便局の消印の日が期限内であれば問題ありません。
なお、クーリングオフの通知については「特定商取引法」で規定されています。
内容は以下の通りです。
【特定商取引法第九条2項】
申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
これはつまり、書面以外の通知は法的効力を持たないことを意味しています。
では続いて、その書面の書き方についてチェクしていきましょう。
太陽光発電のクーリングオフ通知書の記載事項および手順は次の通りです。
なお、太陽光発電のクーリングオフ通知書の用紙は主に、はがきか内容証明用紙かの2通りです。
内容証明用紙とは、郵便局の「内容証明」という差出サービスを利用するための用紙です。
「内容証明」は引受や配達記録だけでなく書面の記録も残るので、より確実で安心な差出ができますが、受付は各地域の支社が指定した郵便局に限られるので注意が必要です。
ちなみに、「内容証明」に用紙の指定はなく、原稿用紙や便箋、普通紙を利用しても問題ありません。
ただ、「内容証明」には行数・字数について以下のような制限があるため、それに適したフォーマットとして内容証明用紙があるのです。
書式 | 行数 | 字数 |
---|---|---|
横書き | 1枚に20行以内 | 1行に26字以内 |
横書き | 1枚に40行以内 | 1行に13字以内 |
縦書き | 1枚に26行以内 | 1行に20字以内 |
なお、枚数に制限はありませんので、1枚で書ききれない場合は複数枚にします。
内容証明用紙は文具店や通販でも販売されているので、全国どこでも簡単に入手できるでしょう。
太陽光発電のクーリングオフ通知書の差出方法は4通りです。
特定記録は引受のみ記録する郵便サービスで、発信日が証明されます。
簡易書留は引受と配達を記録する郵便サービスで、発信日が証明されます。また郵便追跡システムで配達状況を把握可能です。なお土曜日・日曜日・休日も配達してくれます。
一般書留は引受けから配達までの送達過程を全て記録する郵便サービスで、発信日が証明されます。また郵便追跡システムで配達状況を把握可能です。なお土曜日・日曜日・休日も配達してくれます。
内容証明は書面の記載内容や差出人、宛先を証明する郵便サービスです。また同時に書留扱いにもなり発信日も証明されます。
では、それぞれの差出方法の料金を比較してみましょう。
差出方法 | 料金 |
---|---|
特定記録 | 郵送料+160円 |
簡易書留 | 郵送料+320円 |
一般書留 | 郵送料+435円 |
内容証明 | 郵送料+一般書留料+440円 (2枚目以降は+260円) |
なお、クーリングオフ通知書の郵送料および記録料は購入者が負担します。
以上4つの差出方法の中で最も確実で安心なのは、やはり内容証明です。
ただ、ほとんどの業者はクーリングオフ通知書を受け取ると速やかに返金してくれるので、特定記録で十分という方も多いです。
ところで、太陽光発電のクーリングオフ通知書を出す際には、以下の点に注意してください。
以上はクーリングオフを通知した証拠になるので、クーリングオフが無事完了するまで大切に保管しておきましょう。
もし、太陽光発電のクーリングオフに関して質問や相談がある場合には「消費者ホットライン」を利用してみてください。
「消費者ホットライン」とは、全国の消費者センター等が公正な立場で対応している窓口です。
「消費者ホットライン」の番号は全国統一で「188(局番なし)」です。