産業用太陽光発電
工場に太陽光発電を設置する際の位置づけの変化とメリットについてご紹介します。
産業用太陽光発電を取り巻く状況には、工場立地法が深く関わっていることをご存知ですか?
実は、2012年に工場立地法が規制緩和・改正されたことによって、産業用の太陽光発電はより設置しやすくなったのです。
では工場立地法で、産業用太陽光発電がどのように扱われているのでしょうか?
2012年以前には、産業用太陽光発電システムは「工場」と見なされていました。
もともと、工場立地法では「工場が周辺環境の保全を図りつつ適正に立地されるために、工場敷地面積の25%以上を緑地を含む環境施設にしなければならない」と定められていました。そのため、2012年以前は、敷地面積の25%以上を必ず緑地を含む環境施設にしなければいけませんでした。
しかし、これでは太陽光発電の普及に影響が出ると判断され、2012年の法改正によって産業用太陽光発電の設置面積分も「環境施設」と認められるようになったのです。産業用太陽光発電システムが「工場」ではなく、「環境施設」と見なされただけでなく、その結果さらに大きなメリットも生まれました。
それは、敷地内に設置できる「太陽光発電の設置面積」が増えたことです。このことで、産業用太陽光発電の設置を検討している事業主にとっては背中を押してくれるような、重要な改正であると大変期待されています。
次に、上記でご紹介した「工場立地法」について掘り下げてみましょう。
工場立地法とは簡単に言えば、一定規模以上の工場の敷地の利用に関して、生産施設・緑地・環境施設の面積率が定められた法律です。工場が周りの環境と調和し、安全性を保ちながら立地されることが、工場立地法が制定された目的でもあります。
それでは、「生産施設・緑地・環境施設」はどのようなものを指すのでしょうか?
製造工程で必要な機械や装置が設置されている「工場建屋」と建物の外に機械・装置が設置されている「屋外プラント」の事を指します。
緑地には4つの定義があります。
1. 樹木が生育する区画された土地
2. 建物屋上などに設置されている緑化施設
3. 工場の周辺地域の生活環境を守るために役立つもの
4. 手入れがきちんと施された地被植物で表面が覆われている土地
(コケや雑草に覆われている場合でもOK。けれど、手入れが必要)
工場内で一般開放、または緊急時災害用施設になっているもの。ちなみに対象となっているのは、以下の施設です。
[屋外運動場・修景施設・雨水浸透施設・屋内運動施設・太陽光発電施設・広場・教養文化施設]
ここまでご紹介したように、産業用太陽光発電は2012年の工場立地法の規制緩和・法改正によって随分と状況が良くなってきました。
それでは最後に、工場に産業用の太陽光発電を設置することはなぜ良いか?について、4つのメリットをお話ししていきます。工場内には、広大な土地もありますし、製品を製造する建物もいくつかあるはずです。
太陽光発電ならば、特別に場所を取らなくてもパネル設置が可能ですから、工場内の建物の屋根などに設置して発電させることができるのです。
発電した電力を施設内で使用すれば、電力購入費を確実に削減することができますし、売電して収益にすることも可能です。
太陽光発電は、エコでクリーンな発電方法として、注目を浴びています。
自然派エネルギーが推奨されている世の中ですから、積極的に環境問題に取り組んでいる企業だと良いイメージを持ってもらうには、最適な方法だと思います。
系統連系専用となる産業用太陽光発電システムは、自立運転機能がないため、太陽光発電をしていても停電すると電気を使用することができません。
しかし、既存の産業用太陽光発電システムに「蓄電池」や「自立電源装置」を追加することにより、停電時でも電気が使えるようになるので安心です。