住宅用太陽光発電
太陽光発電を増設する際のメリットと注意点についてご紹介します。
すでに太陽光発電を設置している方の中には、想像以上に売電収入が見込めるとの理由で「もっと太陽光発電の規模を大きくしたい。増設するならいつがいいの!?」とご検討される方が沢山います。
では、早速結論からお話しましょう。答えは、ずばり・・・「場所があるのなら、早めの増設を検討すべき」と言えるでしょう。
その理由は、2つあります!早速ご紹介します。
固定価格買取制度とは、設置した年から住宅用であれば10年間・産業用だと20年間同じ買取価格で電力会社に買い取って貰えるという制度です。では、増設した場合はどうなるのでしょうか?実は、増設しても固定価格買取制度の基準は当初設置した年に基準が合わせられます。
例を挙げてお話します。平成26年度に設置された住宅用太陽光発電があるとします。平成26年度に設置した場合、固定価格買取制度は10年後の平成36年度まで適用されます。
仮に設置5年目の平成31年度に、太陽光発電を増設したとしましょう。
平成31年度増設された部分は、10年後の平成41年まで固定価格買取制度が適用されるわけではありません。太陽光発電設置当初の基準に合わせられますので、増設部分も平成36年度までの適用になります。つまり、早めに増設した方が固定価格買取制度の適用期間が長くなると言うわけです。
電気料金の値上げが続いていくと、ある現象が起きます。売電単価と買電単価が逆転し、売電単価の方が上回る可能性が大きくなってきたのです。
住宅用の太陽光発電の場合では、今のうちに増設して発電量を増やしておけば、単価が逆転した時に蓄電池を追加して、日々の電力の大部分を蓄えた電気で賄う事ができるようになります。
上記の2つの理由から、太陽光発電の増設はできるだけ早めにしておいた方が良いでしょう。
太陽光発電を増設するにあたって、さまざまなケースがあると思います。設置容量を同じく10kW未満(住宅用)→ 10kW以上(産業用)とした場合でも、当初の設置年度によって適用条件が異なる例をご紹介していきましょう。
太陽光発電設備について、運転開始後に、「発電出力の増加」を行う場合、増加部分は別の設備として新たに認定されることとなり、その時点の調達価格が適用されます。買取期間も新たに設置した設備が売電を開始した時点から起算することになります。また、増加部分が別の設備としての認定を受けるため、増加部分が10kW未満であれば買取期間は10年、10kW以上であれば買取期間は20年ということになります。
新規認定を行わずに、既存設備の発電出力の増加を行う場合には、変更認定申請の手続が必要となります。 あわせて、運転開始後の発電出力の増加については、当該変更時点で調達価格が変更されることとなります。なお、この場合の買取期間は当初からの既存設備が売電を開始した時点から起算する形となります。
ただし、10kW未満の太陽光発電の出力増加(増加後も10kW 未満である場合に限る)は除外されます。
なお、特例太陽光発電設備(太陽光の余剰電力買取制度で導入され、固定価格買取制度へ移行された設備。設備IDの頭文字は「F」。)は、発電出力の増加又は減少や自家発電設備の併設又は撤去等により、調達区分の変更による調達価格の変更はありますが、変更認定による調達価格の適用時点の見直しはありません。
平成23年度に7kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成29年5月に4kW増設し、合計11kWになった場合
→増設した4kW分のみを申請する場合
買取価格に関しては、平成28年度における10kW未満の買取価格28円(税込)/kWh(出力制御対応機器無し)と30円(税込)/kWh(出力制御対応機器有り)※が適用されます。買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し10年間(10kW未満の期間)です。
住宅用の買取価格(出力制御対応機器無し・出力制御対応機器有りについて)
※北海道電力・東北電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力の需給制御に係る区域において、平成27年4月1日以降に接続契約申込が受領された発電設備は、出力制御対応機器の設置が義務付けられます。
※固定価格買取制度は、平成24年7月~実施
平成27年10月に7kWの太陽光を設置し33円/kWh(出力対応機器無し)で売電中の設備が、平成29年5月に4kW増設し、合計11kWになった場合
→元々設置されていた7kW+増設した4kWを合わせて11kWの産業用として申請した場合
買取価格に関しては、手続きが完了した時点から元々設置されていた太陽光発電の7kWも4kWと併せて平成29年度における10kW以上の買取価格21円+税/kWhが適用されます。買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し20年間(10kW以上の期間)です。
政府から交付される補助金は、平成25年度で既に終了しています。しかし、自治体によってはまだ補助金が貰える地域があるとご存知でしたか?
加えて、増設した場合でも補助金が貰える嬉しい地域もあるのです。その場合は、既に交付された補助金額と自治体が1件あたりに交付する補助金の上限額との差額を貰う事になります。
是非お住まいの地域では、どのような状況になっているのかをご確認ください。
太陽光発電の増設に伴って、買い取り価格や期間以外にもさまざまな疑問が出てくるでしょう。
そこで、こちらの項目ではよく聞かれる3つの疑問点についてご紹介していきます。
1つ問題が出てきます。当初の太陽光パネルメーカーとは違うメーカーで増設した場合、メーカー保証を受けられない場合があります。
しかし、そもそも現在ご使用のパワーコンディショナ―に、異なるメーカーのパネルを取り付けることができない可能性もあります。よって、違うメーカーに変更する場合はきちんと確認するようにしましょう。
増設の際、異なる太陽光発電設置業者に依頼するのはあまりオススメできません。
なぜなら、設置当初とは異なる太陽光発電業者に増設を依頼すると、施工補償の対象外になってしまう可能性があるからです。しかも、最初から設置していた分と増設した分の両方が対象外になる可能性があります。
自宅と倉庫のように、同じ敷地内でも完全に独立している時は施工補償の対象内になることもありますが、同じ屋根の下の場合はほとんどその可能性はありません。
もちろんできます。中古品であっても問題はありませんが、もしパネルに何かしら不具合が起きた時の責任の所在が不明瞭な場合が多いです。きちんと確認をしてから、中古パネルを購入することで解決できる問題でしょう。
太陽光発電の増設はいつやるべきか? |
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固定価格買取制度や電気料金の値上がりの可能性を考慮すると、早めの増設を検討すべきと言えるでしょう。 太陽光発電の増設の詳細はこちら。 |
増設した場合の固定価格買取制度は? |
当初の設置年度によって適用条件が異なります。また、増設した場合でも補助金が貰える嬉しい地域もあるのです。 固定価格買取制度や補助金の詳細はこちら。 |