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農地転用で休耕地・放棄地を太陽光発電所に変える

農地に太陽光発電を設置するにあたって必要なことと、農地に太陽光発電を設置するメリットについてご紹介します。

この記事の目次

  • 1. 農地転用とは何か?
  • 2. 農地転用の許可基準を満たすために必要な手続き
  • 3. メリット・デメリットを踏まえた上での農地転用を
  • 農地転用のまとめ

1. 農地転用とは何か?

産業用太陽光発電のメリットは全量買取制度になったことにより、空き地や遊休地といった住宅や事業所等の建物がない場所でも電力会社の許可が得られれば、自由に太陽光発電所を設置することが可能になりました。

しかし、土地には使用目的が限定される「地目」と呼ばれる制度が存在しています。

例えば、「宅地」は住宅や事業所が建築出来る土地のことでありますが、このほかにも田、畑、山林、原野、さらには学校用地、鉄道用地などのように土地の利用が限定されています。

1. 農地転用とは何か?

太陽光発電は、地目が田や畑といった「農地」の土地では設置できないことになっています。

そのため、耕作放棄地や有休農地といった使われていない農地を別の地目に変更することで、有効利用を目的とした「農地転用」という制度を利用することになります。

しかしながら、日本の食料自給率は世界的にも最低レベルとなっている中、農地は野菜やお米といった農業に利用される土地ですから、その農業が可能となる範囲が確実に減少することになります。

農地が他の地目に一旦変更されると、多くの場合は再度田や畑に戻すことは考えにくいことから、農地転用の審査や条件は非常に厳しく転用許可が下りにくいのが現状となっています。

2. 農地転用の許可基準を満たすために必要な手続き

農地転用の申請手続きは、基本的に各市町村管轄の「農業委員会」に所定の書類を提出することで、その内容を審査した上で転用が許可される流れとなります。

申請に必要な書類については、次の通りです。

・法人にあっては、定款(寄付行為)及び法人の登記事項証明書
・申請に係る土地の登記事項証明書
・申請に係る土地の地番を表示する図面
・転用候補地の位置及び附近の状況を示す図面(縮尺50,000分1~10,000分の1程度)
・転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺500分1~2,000分の1程度)
・転用事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
・所有権以外の権原に基づく申請の場合には所有者の同意書
・耕作者がいるときは、耕作者の同意書
・転用に関連して他法令の許認可等を了している場合にはその旨を証する書面
・申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には当該土地改良区の意見書
・転用事業に関連して取水または排水につき水利権者、漁業権者、その他関係権利者の同意を得ている場合にはその旨を証する書面
・その他参考となるべき書類

詳しくは、管轄の農業委員会へ必ず確認するようにして下さい。

次に、農地転用に必要な立地による許可規準について把握しておきましょう。


区分 営農条件・市街地化の状況 許可の方針
農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
甲種農地 第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
第2種農地 鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地 原則許可

基本的に農地転用の対象となるのは、上記のように立地区分が「第2種農地」「第3種農地」のみとなります。

それ以外の土地区分につきましては、転用の許可が下りないことになりますが、実は上記の基本的なケース以外にも農地転用には「特例制度」を利用することができます。

特例農地転用の申請手続きは、基本的なケースと同様にまず農業委員会へ申請書を提出しますが、その許可を出す相手が異なります。

通常の場合は、「都道府県知事」の許可が必要となりますが、農地面積が4ヘクタール以上の場合はなんと「農林水産大臣」の許可が必要となります。

このように、農地転用は都道府県・国レベルで厳しく監視していますので、許可がおりなかったり非常に時間が掛かる場合が多くあります。

産業用太陽光発電においては、年度によって売電単価が変更されますのでスケジュール面は特に注意するようにして下さい。

3. メリット・デメリットを踏まえた上での農地転用を

3. メリット・デメリットを踏まえた上での農地転用を

情報化社会やニーズの変動により、日本国内の農業に携わる人数(農業従事者)は年々減少しています。

このような状況から、全国の耕作放棄されている農地はおよそ40万ヘクタール以上も存在しているといわれています。

ある市町村では、そういった農地を太陽光発電に活用することで新しいエネルギーを確保しようという計画が進み、最近では農地を太陽光発電に転用することが徐々に認められつつあります。

そこで、産業用太陽光発電による農地転用のメリットについて考えてみましょう。

メリット

1. 耕作放棄地の有効活用

利用されていない農地をエネルギー資源確保のために、有効活用することができます。

また農地は一般的な土地よりも比較的安く購入できるため、投資としても魅力が上がります。

2. 豊富な発電量

もともと日当りの良いことが農地の条件ですので、太陽光発電システムを設置する上で非常に理想的といえます。

住宅や事業所の屋根よりも非常に高い発電容量が期待できますので、買取価格が20年間変動しない「固定価格買取制度」を利用することで安定した売電収益が確保されます。

メリット

3. 軽減措置の認可

一般的な農地転用手続きの際には、さまざまな書類が必要となる上に行政書士に依頼しますと、10~20万円程度の手数料が掛かります。

審査も厳しくチェックされますので、非常に時間がかかる上に地域によっては許可が下りない可能性もあります。

そこで、利用目的が太陽光発電等の次世代エネルギーの場合に軽減措置が認める市町村も出て来ています。

農地転用の面倒な手続きが省略されることで、スムーズな事業計画が実現可能となりますので、太陽光発電のさらなる普及が期待されています。

4. 農業との両立

太陽光パネルを農地に設置すると、通常は農作物への日当りが悪くなり農業と両立できないとされています。

しかし、最近では研究や技術開発が進み、ソーラーシェアリングと呼ばれる作物栽培とエネルギー生産の両立を図ったシステムも開発されています。

デメリット

ここまで産業用太陽光発電による農地転用のメリットを説明してきましたが、一方でいくつかのデメリットも現実問題として存在しています。

下記のようなデメリットも踏まえた上で、農地転用を行うかどうか判断してください。

デメリット

1. 設置費用の増大

農地における太陽光発電の設置は、地面から一定の高さに上げた状態で設置されるため、一般的な架台や支柱は使用できません。

またパネルの重量や耐用性を考慮しなければなりませんので、設置費用は比較的高額になりやすく、通常の太陽光発電システムより価格が高くなりがちです。

2. 農作物収穫量の減少

太陽光パネルを農地にセットしますと地面への日射量が低下しますので、少なからず農作物の収穫量に支障を及ぼします。

また栽培される農作物の種類や栽培種が限定されるため、太陽光エネルギー生産との両立は難しい点もあります。

3. 審査の細分化

太陽光発電の所定の農地に設置することで、周辺農地に影響を与えていないかどうか、毎年農作物の生産状況を報告しなければなりません。

また、農地でのパネル設置が認められると定期的に調査や審査が行われるといわれており、そのような手続きや対応で本業が疎かになることも懸念されます。

このように、農地に太陽光発電を設置する際にいくつかのデメリットが存在しており、両立は容易ではないことがお分かり頂けたかと思います。

農地転用のまとめ

農地転用とは何か?
太陽光発電は、地目が田や畑といった「農地」の土地では設置できません。そこで、「農地転用」という制度を利用することになります。
農地転用の詳細はこちら
農地転用に必要な手続きは?
基本的に各市町村管轄の「農業委員会」に所定の書類を提出し、転用が許可される流れとなります。ただ、農地転用は都道府県・国レベルで厳しく監視していますので、許可がおりなかったり非常に時間が掛かる場合が多くあります。
必要な書類や許可規準はこちら
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